本規約は、⼀般社団法⼈⽇本マヤ暦セラピスト協会(以下「協会」という。)が認定するマヤンオラクルカードリーダー資格に関する事業(以下「本事業」という。)に関して適⽤される。
(資格認定)
第1条 協会は、協会⼜は協会の指定する者が開催するマヤンオラクルカードリーダー養成講座(以下「本講座」という。)を受講し、所定の課程を修了し、協会が定める所定の条件を満たした者に対して、マヤンオラクルカードリーダーの資格(以下「本資格」という。)を付与する(本資格を付与された者を、「マヤンオラクルカードリーダー認定者」といい、以下「資格認定者」という。)。
(受講資格・講座)
第2条 本講座は、マヤ暦ライフナビゲーター、マヤ暦ソウルナビゲーター、マヤ暦恋愛アドバイザー⼜はマヤ暦恋愛セラピストのいずれかの資格(以下「協会認定資格」という。)を現に保有する者に限り、受講することができる。
2 本講座は、動画講義及びマヤンオラクルカードリーディング実践会によるものとする。
3 動画講義の視聴期間は、本講座の受講開始⽇から4か⽉間とし、同期間経過後は、動画講義の視聴をすることはできないものとする。ただし、上記視聴期間内に、視聴期間の延⻑の申込みがあった場合には、受講開始⽇から6か⽉間⼜は本資格を付与されるまでのいずれか早い⽇まで、動画講義の視聴期間を延⻑することができるものとする。
4 動画講義の視聴期間が経過した後に、本講座の再受講を希望する場合には、本講座の受講料の半額相当額を⽀払うことにより、本講座の再受講を⾏うことができるものとする。ただし、本講座の再受講の場合における動画講義の視聴期間は、再受講開始⽇から4か⽉間とし、視聴期間の延⻑は認めないものとする。
5 本講座を受講した者(以下「受講者」という。)は、本講座のすべての動画講義を視聴した場合に限り、マヤンオラクルカードリーディング実践会に参加することができる。ただし、マヤンオラクルカードリーディング実践会の参加期間は、本講座の受講開始⽇から1年間(本講座の再受講の場合には再受講開始⽇から1年間)とする。
6 本資格は、マヤンオラクルカードリーディング実践会に参加して、本講座の所定の課程を修了し、協会が定める所定の条件を満たした者に付与される。
(受講料等)
第3条 本講座の申込をする者(以下「申込者」という。)は、所定の期限までに、協会に対して、所定の受講料、認定料その他の代⾦(以下「受講料等」という。)を⽀払うものとする。
2 申込者が本講座の申込後に本講座の受講をキャンセルする場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1)申込者は、本講座の受講料等を⼊⾦した後は、本講座の受講をキャンセルすることはできず、受講料等の返⾦を求めることはできない。
(2)申込者は、本講座の受講料等を⼊⾦する前は、本講座の受講をキャンセルすることができるが、本講座の申込⽇から3⽇以内に申込者から協会に対してキャンセルの申出がなかったときには、受講料等の返⾦を求めることはできない。
(鑑定アプリの不具合等)
第3条の2 協会及び協会の指定する者は、本規約の条項に定めるほか、鑑定アプリの使⽤⼜は協会の運営に⽀障が⽣じた場合その他のいかなる場合であっても、それによって不利益⼜は損害を被った者に対して、その理由を問わず⼀切の責任を負わないものとする。
(年会費)
第4条 資格認定者は、協会に対して、毎年年会費を⽀払う。ただし、初年度の年会費は無償とする。
2 前項の年会費は、1万1000円(消費税含む)とする。
3 資格認定者は、協会認定資格に関する年会費及び更新料とは別に前2項の年会費を⽀払うものとする。
(特典)
第5条 協会は、資格認定者に対して、次に掲げる特典を無償で提供する。
(1)マヤンオラクルカードリーダー認定証
(2)新・20の紋章ハッピーマヤンオラクルカード(2セット)&13の銀河の⾳カード
(3)協会オリジナルマヤンオラクルカードリーダー・スターターキット
(4)マヤンオラクルカードリーディング質問テンプレート集(PDF)
(5)マヤンオラクルシャドウメッセージ集(PDF)
(6)マヤンオラクルカードリーダー専⽤鑑定サイト(アプリ)1年間利⽤権(マヤンオラクルバージョン・13の銀河の⾳バージョン)
(7)マヤンオラクルカードリーダー実践練習会参加権
(8)13の銀河の⾳カードスプレッドテンプレート集(PDF)
(9)20の紋章スピリットタイプ診断・スピリット別解説集(PDF)
(10)マヤンオラクルカードメッセージ&アファメーションメッセージ集(PDF)
2 前項にかかわらず、資格認定者が第9条第1項第2号から第8号までに掲げるいずれかの事項に該当した場合には、協会は、当該資格認定者に対して、前項の特典を提供しないものとし、当該資格認定者がかかる特典の提供を受けていたときには、当該資格認定者はかかる特典を協会に返還し、⼜はかかる特典を破棄するものとする。
(本資格の有効期間と更新)
第6条 本資格の有効期間は、資格認定者がその資格の付与を受けた⽇からその⽇の属する⽉の⽉末まで及びその翌⽉1⽇から1年間とする。
2 前項にかかわらず、資格認定者が次に掲げるすべての条件を満たした場合、本資格の有効期間は更新され、その期間は1年間とする。
(1)翌期の年会費を⽀払うこと
(2)第19条第3項の異議を述べていないこと
(3)本規約に違反していないこと
(4)協会認定資格を現に保有していること
3 更新期限は、本資格の有効期間満了までとする。
4 資格認定者が更新期限までに更新しなかった場合、資格認定者は、本資格を喪失する。ただし、資格認定者が協会に対して第4条の年会費を⽀払った場合には、協会は、資格認定者に対して、本資格を再度付与するものとし、その有効期間は、資格認定者がその資格を再度付与された⽇からその⽇の属する⽉の⽉末まで及びその翌⽉1⽇から1年間とする。
(出展等の承諾)
第7条 資格認定者は、次に掲げる場合には、協会に対して、協会の書⾯⼜は電磁的記録による事前の承諾を得るものとする。
(1)本資格を活⽤してイベントなどに出展等する場合
(2)本資格を活⽤して雑誌・テレビなどのメディアに出演等する場合
(3)本資格を活⽤してインターネット、雑誌⼜は出版物その他の媒体物などに執筆等する場合
(変更の届出)
第8条 資格認定者は、その⽒名若しくは名称、住所⼜は連絡先その他協会へ届け出るべき事項に変更が⽣じた場合には、協会に対して、遅滞なく、その旨及び変更後の事項を書⾯⼜は電磁的記録により通知する。
2 資格認定者は、前項の通知を⾏わなかったことにより不利益を被った場合であっても、協会に対して、その責任を求めることはできない。
(資格の剥奪)
第9条 協会は、資格認定者が次に掲げるいずれかの事項に該当した場合、当該資格認定者の本資格を剥奪する。
(1)資格認定者が協会認定資格のいずれも喪失した場合
(2)資格認定者以外の者に対して本著作物等を貸与し、⼜はこれの使⽤に関するパスワードを提供した場合
(3)協会⼜は協会の講師の指⽰に従わず、協会、協会の講師、受講者若しくは他の資格認定者の迷惑になるような⾏為⼜は⾔動をした場合
(4)協会、協会の講師、受講者⼜は他の資格認定者の信⽤を失墜させるような⾏為⼜は⾔動をした場合
(5)協会の講師、受講者⼜は他の資格認定者に対して、商品若しくはサービス等の購⼊勧誘⾏為⼜はセミナー等への参加勧誘⾏為(協会においてこれらの勧誘⾏為であると認められる⾏為を含む。)を⾏った場合
(6)資格認定者が死亡した場合
(7)資格認定者が反社会的勢⼒である場合⼜は資格認定者の反社会的勢⼒との関係が協会において認められる場合
(8)その他本規約に違反した場合
2 前項の場合であっても、協会は、当該資格認定者に対して、受講料、年会費その他当該資格認定者が⽀払った⼀切の⾦員を返⾦しない。
3 第1項第2号から第8号までに掲げるいずれかの事項に該当した場合、当該資格認定者は、協会及び協会の指定する者が開催するいかなる講座も受講することはできない。
(資格等の譲渡禁⽌)
第10条 資格認定者は、本資格を第三者に譲渡することはできない。
2 資格認定者は、第5条の特典及び特典を受ける権利を第三者に貸与⼜は譲渡することはできない。
3 資格認定者は、前2項のほか、本資格に関する⼀切の権利を第三者に譲渡することはできない。
(著作物等)
第11条 マヤ暦ライフナビゲーター認定講座、マヤ暦ソウルナビゲーター養成講座、マヤ暦恋愛アドバイザー認定講座、マヤ暦恋愛セラピスト養成講座⼜は本講座その他協会⼜は協会の指定する者が運営する講座において使⽤されたテキスト⼜は特典として提供された鑑定アプリ、新・20の紋章ハッピーマヤンオラクルカード、13の銀河の⾳カード、マヤンオラクルカードリーディング質問テンプレート集若しくはマヤンオラクルシャドウメッセージ集その他⼀切の著作物(第三者が著作権を有するものを除き、ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権、商標権、意匠権その他⼀切の知的財産権は、すべて協会に帰属し、協会の書⾯⼜は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、資格認定者が次に掲げる⾏為その他これらを侵害する⼀切の⾏為を⾏うことを禁⽌する。
(1)本著作物等の内容を、⾃⼰⼜は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する⾏為
(2)本著作物等の内容を、引⽤の範囲を超えて⾃⼰⼜は第三者の著作物に掲載する⾏為
(3)本著作物等の内容を、私的利⽤の範囲を超えて複製・改変等して第三者に配布する⾏為
2 資格認定者が本事業⼜は本事業に関連する事項に関して、第三者に誤解を⽣じさせるおそれがあると協会において合理的に認められる内容、⽅法、表現⼜は表記により、インターネット、雑誌⼜は出版物その他の媒体物に説明等を記載した場合に、協会は、当該資格認定者に対して、その記載の変更、訂正⼜は削除その他協会が合理的に満⾜する対応を求めることができ、当該資格認定者は、直ちに、これに応じるものとする。
(協会の名称等の使⽤禁⽌)
第12条 資格認定者は、協会の書⾯⼜は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、協会の名称、ロゴ、商号その他⼀般⼈に資格認定者⼜はその⾏為が協会に関連するものであると誤解されるおそれのある表現を⽤いてはならない。
(競業禁⽌)
第13条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後2年の間は、⾃⼰⼜は第三者の名をもって本事業と同種⼜は類似の事業を⾏ってはならず、本事業と同種⼜は類似の事業を⾏うものに対し、何らの役務を提供してはならず、いかなる従事⼜は協⼒もしてはならない。
(引き抜き等の禁⽌)
第14条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後、脅迫、威圧、強要、勧誘⼜は協会の講師、受講者及び他の資格認定者の引き抜きその他いかなる⽅法をもってするかを問わず、協会による本事業に関する業務の遂⾏を妨害してはならない。
(秘密保持)
第15条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後、協会によって開⽰された、⼜は本資格の付与を受ける過程で取得した、協会の技術上、営業上その他⼀切の協会の事業の情報(講師、受講者及び他の資格認定者の情報並びにインストラクタービジネス及びマヤ暦占いに関する知識、技術及びノウハウ等を含むが、これらに限られない。以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、当該秘密情報を本資格の⽬的以外に使⽤し、⼜は第三者に開⽰してはならない。
(損害賠償請求)
第16条 資格認定者が第11条から前条までの規定に違反した場合には、協会は、当該資格認定者に対して、損害賠償請求することができる。
2 前項に規定する場合、協会は損害を被ったものとみなし、その損害額は、受講料、報酬その他名⽬のいかんを問わず、資格認定者が第11条から前条までの規定に違反する⾏為に関連して得た⼀切の収⼊に相当する額とみなす。
(合意管轄)
第17条 本規約に関する⼀切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
(個⼈情報の取扱い)
第18条 協会は、協会が開催する本講座の申込者、受講者及び資格認定者から提供された個⼈情報を適切に取り扱う。
2 協会は、次の⽬的のためにも個⼈情報を利⽤する。
(1)協会が提供するサービスを向上させるための各種アンケートの依頼
(2)各種キャンペーン・セミナーの案内、特典等の発送
(3)協会が開催する講座・セミナーの宣伝、広告
(4)協会に対する質問・相談・問い合わせ等の返信
(5)緊急時や災害発⽣時において協会が合理的に必要と判断した際の連絡
3 協会への個⼈情報の提供は任意によるものである。
4 協会は、第1項の個⼈情報を返却しない。
5 協会は、第1項の個⼈情報を本⼈の同意なく第三者に提供しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)法令により開⽰が要求される場合及び法令に基づき提供する場合
(2)予め本⼈に必要事項を明⽰⼜は通知し、同意を得ている場合
(3)⽣命、⾝体、財産等の利益を保護するために必要であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合
(4)合併その他の法律上の事由による承継に伴って個⼈情報を提供する場合であって、承認前の利⽤⽬的の範囲内で、当該個⼈情報を取り扱う場合
(5)公衆衛⽣の向上⼜は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合で、本⼈の同意を得ることが困難な場合
(6)国若しくは地⽅公共団体の各機関、⼜はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることにより当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合
(7)個⼈情報漏えいやウェブ上のハッキングその他の協会が損害を被る可能性がある事故(不正アクセス禁⽌法が禁⽌する⼀切の⾏為を含む)を未然に防⽌し、若しくは発⽣した事故に関して、迅速な救済を受けるために、当該不正⾏為をしている可能性が⾼いと協会が判断した者の個⼈情報を調査機関に提供する場合
(8)協会が損害賠償義務を負うべき事故が発⽣した場合であって、協会が加⼊している保険の適⽤を受けるために、当該保険会社に個⼈情報を提供する場合
(規約の変更)
第19条 協会は、本規約の内容を⾒直し、必要に応じてこれを変更することができる。
2 協会は、本規約を変更する場合、その効⼒の⽣じる1か⽉前までに、申込者、受講者及び資格認定者にその変更内容及び変更後の本規約を通知する。
3 申込者、受講者及び資格認定者が前項の通知の⽇から2週間以内に異議を述べなかった場合、当該申込者、当該受講者及び当該資格認定者が本規約に同意したものとみなす。
令和7年4⽉21⽇制定
令和7年6⽉27⽇改訂
令和7年7⽉22⽇改訂