マヤンストーンコーディネーター規約

マヤンストーンコーディネーター規約

本規約は、一般社団法人日本マヤ暦セラピスト協会(以下「協会」という。)が認定するマヤンストーンコーディネーターの資格(以下「本資格」という。)に関する事業(以下「本事業」という。)に関して適用される。
(資格認定)
第1条 協会は、協会又は協会の指定する者が開催するマヤンストーンコーディネーター認定講座を受講し、協会が定める所定の条件を満たした者に対して、本資格を付与する(本資格を付与された者を、「マヤンストーンコーディネーター認定者」といい、以下「資格認定者」という。)。
(受講資格)
第2条 マヤンストーンコーディネーター認定講座は、マヤ暦ライフナビゲーター若しくはマヤ暦恋愛アドバイザー又はそれらより上位の資格のいずれかの資格(以下「協会認定資格」という。)を現に保有する者に限り、受講することができる。
(受講料等)
第3条 マヤンストーンコーディネーター認定講座の申込をする者(以下「申込者」という。)は、所定の期限までに、協会に対して、所定の受講料その他の代金(以下「受講料等」という。)を支払うものとする。
2 申込者がマヤンストーンコーディネーター認定講座の申込後に同講座の受講をキャンセルする場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 申込者は、同講座の受講料等を入金した後は、同講座の受講をキャンセルすることはできない。
(2) 申込者は、同講座の受講料等を入金する前は、同講座の受講をキャンセルすることができるが、同講座の開催日の14日前以降に同講座の申込みがなされたものであるときには、次のとおり受講料等を負担するものとする。
① 同講座の開催日の14日前から8日前までに申込者から協会に対してキャンセルの申出があった場合、申込者は、受講料等の50%に限り負担するものとする。
② 同講座の開催日の8日前までに申込者から協会に対してキャンセルの申出がなかった場合、申込者は、受講料等の全額を負担するものとする。
(講座の中断・延期等)
第3条の2 協会又は協会の指定する者は、マヤンストーンコーディネーター認定講座の開始前又は開始後において、同講座の運営上やむを得ない場合には、同講座を延期、中断又は中止とすることができる。
2 協会又は協会の指定する者は、前項に規定する場合において、マヤンストーンコーディネーター認定講座の延期又は中断をしたときには、同講座の運営上やむを得ない場合を除き、同講座の実施予定日から3か月以内に代替の講座を開催するものとし、3か月以内に代替の講座を開催しないときには、同講座を中止するものとする。
3 マヤンストーンコーディネーター認定講座の延期又は中断をした場合でも、協会又は協会の指定する者は、受講料等を返金しないものとする。
4 第1項又は第2項に従いマヤンストーンコーディネーター認定講座を中止した場合には、協会又は協会の指定する者は、同講座に係る受講料を返金するものとし、その額は申込者による入金額とする。
5 協会及び協会の指定する者は、本規約の条項に定めるほか、マヤンストーンコーディネーター専用ホームページの使用又は協会の運営に支障が生じた場合その他のいかなる場合であっても、それによって不利益又は損害を被った者に対して、その理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
(更新料)
第4条 資格認定者は、協会に対して、毎年更新料を支払う。
2 前項の更新料は、30,000円(消費税含まず)とする。
3 資格認定者は、協会認定資格に関する年会費及び更新料とは別に前2項の更新料を支払うものとする。
(特典)
第5条 協会は、資格認定者に対して、次に掲げる特典を無償で提供する。
(1) 【公認】20の紋章オリジナルマヤンストーンブレス販売代理店権利
(2) マヤンストーンコーディネーター仕入権
(3) マヤンストーンコーディネーター販売権
(4) マヤンストーンコーディネーター専用ホームページアクセス権
(5) マヤンストーンコーディネーター専用カウンセリングシート
(6) マヤンストーンブレス制作用リバーシブルシート
(7) デザインボード
(8) マヤンストーンブレス制作専用針
(9) 講座当日に作成するオリジナルマヤンストーンブレス1個
(10) 浄化セット(ピュアシェル、ホワイトセージ、クリスタル)
2 前項にかかわらず、資格認定者が、協会との間で、協会所定の販売代理店契約を締結しない場合には、協会は、当該資格認定者に対して、前項第1号から第4号までの特典を提供しないものとする。
3 前2項にかかわらず、資格認定者が次条に定める更新期限までに更新しなかった場合又は第9条第1項に掲げる事項に該当した場合には、協会は、当該資格認定者に対して、第1項第1号から第4号までの特典を提供しないものとし、当該資格認定者がかかる特典の提供を受けていたときには、当該資格認定者はかかる特典を協会に返還し、又はかかる特典を破棄するものとする。
(本資格の有効期間と更新)
第6条 本資格の有効期間は、資格認定者がその資格の付与を受けた日からその日の属する月の月末まで及びその翌月1日から1年間とする。
2 前項にかかわらず、資格認定者が次に掲げるすべての条件を満たした場合、本資格の有効期間は更新され、その期間は1年間とする。
(1) 翌期の更新料を支払うこと
(2) 第19条第3項の異議を述べていないこと
(3) 本規約に違反していないこと
(4) 協会認定資格を現に保有していること
3 更新期限は、本資格の有効期間満了までとする。
4 資格認定者が更新期限までに更新しなかった場合、資格認定者は、本資格を喪失する。ただし、資格認定者が協会に対して第4条の更新料を支払った場合には、協会は、資格認定者に対して、本資格を再度付与するものとし、その有効期間は、資格認定者がその資格を再度付与された日からその日の属する月の月末まで及びその翌月1日から1年間とする。
(出展等の承諾)
第7条 資格認定者は、次に掲げる場合には、協会に対して、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得るものとする。
(1) 本資格を活用してイベントなどに出展等する場合
(2) 本資格を活用して雑誌・テレビなどのメディアに出演等する場合
(3) 本資格を活用してインターネット、雑誌又は出版物その他の媒体物などに執筆等する場合
(変更の届出)
第8条 資格認定者は、その氏名若しくは名称、住所又は連絡先その他協会へ届け出るべき事項に変更が生じた場合には、協会に対して、遅滞なく、その旨及び変更後の事項を書面又は電磁的記録により通知する。
2 資格認定者は、前項の通知を行わなかったことにより不利益を被った場合であっても、協会に対して、その責任を求めることはできない。
(資格の剥奪)
第9条 協会は、資格認定者が次に掲げるいずれかの事項に該当した場合、当該資格認定者の本資格を剥奪する。
(1) 資格認定者が協会認定資格のいずれも喪失した場合
(2) 資格認定者以外の者に対して本著作物等(以下に定義する。)を貸与し、又はこれの使用に関するパスワードを提供した場合
(3) 協会又は協会の講師の指示に従わず、協会、協会の講師、受講者若しくは他の資格認定者の迷惑になるような行為又は言動をした場合
(4) 協会、協会の講師、受講者又は他の資格認定者の信用を失墜させるような行為又は言動をした場合
(5) 協会の講師、受講者又は他の資格認定者に対して、商品若しくはサービス等の購入勧誘行為又はセミナー等への参加勧誘行為(協会においてこれらの勧誘行為であると認められる行為を含む。)を行った場合
(6) 資格認定者が死亡した場合
(7) 資格認定者が反社会的勢力である場合又は資格認定者の反社会的勢力との関係が協会において認められる場合
(8) その他本規約に違反した場合
2 前項の場合であっても、協会は、当該資格認定者に対して、受講料、更新料その他当該資格認定者が支払った一切の金員を返金しない。
3 第1項第2号から第8号までに掲げるいずれかの事項に該当した場合、当該資格認定者は、協会及び協会の指定する者が開催するいかなる講座も受講することはできない。
(資格等の譲渡禁止)
第10条 資格認定者は、本資格を第三者に譲渡することはできない。
2 資格認定者は、第5条の特典及び特典を受ける権利を第三者に貸与又は譲渡することはできない。
3 資格認定者は、前2項のほか、本資格に関する一切の権利を第三者に譲渡することはできない。
(著作物等)
第11条 マヤ暦ライフナビゲーター認定講座、マヤ暦ソウルナビゲーター養成講座、マヤ暦恋愛アドバイザー認定講座、マヤ暦恋愛セラピスト養成講座、マヤ婚シェルジュ認定講座又はマヤンストーンコーディネーター認定講座その他協会又は協会の指定する者が運営する講座において使用されたテキストや特典として提供された鑑定アプリその他一切の著作物(第三者が著作権を有するものを除き、ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権は、すべて協会に帰属し、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、資格認定者が次に掲げる行為その他これらを侵害する一切の行為を行うことを禁止する。
(1) 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2) 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3) 本著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等して第三者に配布する行為
2 資格認定者が本事業又は本事業に関連する事項に関して、第三者に誤解を生じさせるおそれがあると協会において合理的に認められる内容、方法、表現又は表記により、インターネット、雑誌又は出版物その他の媒体物に説明等を記載した場合に、協会は、資格認定者に対して、その記載の変更、訂正又は削除その他協会が合理的に満足する対応を求めることができ、資格認定者は、直ちに、これに応じるものとする。
(協会の名称等の使用禁止)
第12条 資格認定者は、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、協会の名称、ロゴ、商号その他一般人に資格認定者又はその行為が協会に関連するものであると誤解されるおそれのある表現を用いてはならない。
(競業禁止)
第13条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本事業及びパワーストーンの制作、仕入又は販売と同種又は類似の事業を行ってはならず(ただし、資格認定者が協会との間で協会所定の販売代理店契約を締結している場合を除く。)、本事業及びパワーストーンの制作、仕入又は販売と同種又は類似の事業を行うものに対し、何らの役務を提供してはならず、いかなる従事又は協力もしてはならない。
(引き抜き等の禁止)
第14条 資格認定者は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、脅迫、威圧、強要、勧誘又は協会の講師、受講者及び他の資格認定者の引き抜きその他いかなる方法をもってするかを問わず、協会による本事業及びパワーストーンの制作、仕入又は販売に関する業務の遂行を妨害してはならない。
(秘密保持)
第15条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後、協会によって開示された、又は本資格の付与を受ける過程で取得した、協会の技術上、営業上その他一切の協会の事業の情報(講師、受講者及び他の資格認定者の情報、インストラクタービジネス、マヤ暦占い並びにパワーストーンの制作、仕入及び販売に関する知識、技術及びノウハウ等を含むが、これらに限られない。以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、当該秘密情報を本資格の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
(損害賠償請求)
第16条 資格認定者が第11条から前条までの規定に違反した場合には、協会は、当該資格認定者に対して、損害賠償請求することができる。
2 前項に規定する場合、協会は損害を被ったものとみなし、その損害額は、受講料、報酬その他名目のいかんを問わず、資格認定者が第11条から前条までの規定に違反する行為に関連して得た一切の収入に相当する額とみなす。
3 資格認定者は、当該資格認定者がマヤンストーンブレスその他のパワーストーンを販売した相手方その他の関係者から協会に対して損害賠償請求その他の請求(以下「第三者請求」という。)がなされた場合には、当該資格認定者は、協会による第三者請求への対応に最大限協力する。
4 協会に対して第三者請求があった場合、協会は、弁護士を自ら起用し、自らの費用で当該第三者請求に対する防御を行うことができる。
5 協会は、資格認定者の事前の書面による同意を得ることなく、第三者請求につき和解その他の譲歩を行うことができる。
6 資格認定者は、協会に対して、第三者請求に起因又は関連して協会が被る損害等(弁護士費用を含む。)を全て補償する。
(合意管轄)
第17条 本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(個人情報の取扱い)
第18条 協会は、協会が開催するマヤンストーンコーディネーター認定講座の受講者及び資格認定者から提供された個人情報を適切に取り扱う。
2 協会は、次の目的のためにも個人情報を利用する。
(1) 協会が提供するサービスを向上させるための各種アンケートの依頼
(2) 各種キャンペーン・セミナーの案内、特典等の発送
(3) 協会が開催する講座・セミナーの宣伝、広告
(4) 協会に対する質問・相談・問い合わせ等の返信
(5) 緊急時や災害発生時において協会が合理的に必要と判断した際の連絡
3 協会への個人情報の提供は任意によるものである。
4 協会は、第1項の個人情報を返却しない。
5 協会は、第1項の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令により開示が要求される場合及び法令に基づき提供する場合
(2) 予め本人に必要事項を明示又は通知し、同意を得ている場合
(3) 生命、身体、財産等の利益を保護するために必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(4) 合併その他の法律上の事由による承継に伴って個人情報を提供する場合であって、承認前の利用目的の範囲内で、当該個人情報を取り扱う場合
(5) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
(6) 国若しくは地方公共団体の各機関、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(7) 個人情報漏えいやウェブ上のハッキングその他の協会が損害を被る可能性がある事故(不正アクセス禁止法が禁止する一切の行為を含む。)を未然に防止し、若しくは発生した事故に関して、迅速な救済を受けるために、当該不正行為をしている可能性が高いと協会が判断した者の個人情報を調査機関に提供する場合
(8) 協会が損害賠償義務を負うべき事故が発生した場合であって、協会が加入している保険の適用を受けるために、当該保険会社に個人情報を提供する場合
(規約の変更)
第19条 協会は、本規約の内容を見直し、必要に応じてこれを変更することができる。
令和2年2月18日改訂