マヤンストーンコーディネーター規約

ソウルナビゲーター倶楽部規約

本規約は、一般社団法人日本マヤ暦セラピスト協会(以下「協会」という。)が運営する「ソウルナビゲーター倶楽部」(以下「本倶楽部」という。)に関して適用される。
(目的)
第1 条
本倶楽部は、毎月1回の講座(勉強会を含む。以下同様。)を開催し、本倶楽部会員がマヤ暦占星術の知識を深め合いながら、より専門性を磨き合うことを目的とする。
(入会資格)
第2 条
本倶楽部には、マヤ暦ソウルナビゲーター又はマヤ暦恋愛セラピストの資格を有する者についてのみ入会することができる。
(入会手続き)
第3条
入会資格を有する者が本倶楽部に入会しようとする場合には、次に掲げる手続きを行うものとする。
(1) 所定の申込フォームにより入会申込手続きを行う。
(2) 所定の払込方法により所定の受講料を支払う。
(3) その他所定の手続きを行う。
2 入会手続きは入会月の前月25日までに行うものとする。
3 協会は、理由のいかんを問わず、その受講料を返金しないものとする。
(受講料)
第4条
本倶楽部会員は、月々の受講料として毎月10,800円(消費税を含む。)を受講月の前月末日までに所定の払込方法により支払うものとする。
2 本倶楽部会員は、本倶楽部への出席の有無にかかわらず、所定の受講料を支払うものとする。
3 協会は、理由のいかんを問わず、その受講料を返金しないものとする。
(講座の開催・中断・延期等)
第5条
協会又は協会の指定する者は、月1回、本倶楽部の講座を開催するものとする。ただし、協会又は協会の指定する者は、本倶楽部の講座の開始前において、同講座の運営上やむを得ない場合には、同講座を延期又は中止とすることができる。
2 協会又は協会の指定する者は、前項ただし書きに規定する場合において、本倶楽部の講座を延期したときには、同講座の運営上やむを得ない場合を除き、同講座の実施予定日から3か月以内に代替の講座を開催するものとし、3か月以内に代替の講座を開催しないときには、同講座を中止するものとする。
3 本倶楽部の講座を延期した場合には、協会又は協会の指定する者は、受講料を返金しないものとする。
4 第1項又は第2項に従い本倶楽部の講座を中止した場合には、本倶楽部会員は、当該講座分を他の月の講座に振り替えることができる。
5 協会又は協会の指定する者は、本倶楽部の講座の開始後において、同講座の運営上やむを得ない場合には、同講座を中断又は中止することができ、これに伴う受講料の返金はせず、本倶楽部会員は、当該講座分を他の月の講座に振り替えることもできない。
6 協会及び協会の指定する者は、本規約の条項に定めるほか、協会の運営に支障が生じた場合その他のいかなる場合であっても、それによって不利益又は損害を被った者に対して、その理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
(退会・再入会)
第6条
本倶楽部会員が本倶楽部を退会する場合には、本倶楽部会員は、退会月の前月10日までに、協会に退会の旨を連絡し、所定の手続きを行うものとする。
2 本倶楽部を退会した場合であっても、第2条の入会資格を有する本倶楽部会員は、本倶楽部に再入会することができ、再入会を希望するときには所定の再入会手続きを行うものとする。
(出展等の承諾)
第7条
本倶楽部会員は、次に掲げる場合には、協会に対して、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得るものとする。
(1) 本倶楽部会員であることを活用してイベントなどに出展等する場合
(2) 本倶楽部会員であることを活用して雑誌・テレビなどのメディアに出演等する場合
(3) 本倶楽部会員であることを活用してインターネット、雑誌又は出版物その他の媒体物などに執筆等する場合
(変更の届出)
第8条
本倶楽部会員は、その氏名若しくは名称、住所又は連絡先その他協会へ届け出るべき事項に変更が生じた場合には、協会に対して、遅滞なく、その旨及び変更後の事項を書面又は電磁的記録により通知する。
2 本倶楽部会員は、前項の通知を行わなかったことにより不利益を被った場合であっても、協会に対して、その責任を求めることはできない。
(強制退会)
第9条
協会は、本倶楽部会員が次に掲げるいずれかの事項に該当した場合、当該本倶楽部会員を退会させることができる。
(1) 本倶楽部会員が第2条の入会資格を喪失した場合
(2) 本倶楽部会員以外の者に対して本著作物等(以下に定義する。)を貸与し、又はこれの使用に関するパスワードを提供した場合
(3) 協会又は協会の講師の指示に従わず、協会、協会の講師若しくは他の本倶楽部会員の迷惑になるような行為又は言動をした場合
(4) 協会、協会の講師若しくは他の本倶楽部会員の信用を失墜させるような行為又は言動をした場合
(5) 協会の講師又は他の本倶楽部会員に対して、商品若しくはサービス等の購入勧誘行為又はセミナー等への参加勧誘行為(協会においてこれらの勧誘行為であると認められる行為を含む。)を行った場合
(6) 本倶楽部会員が死亡した場合
(7) 本倶楽部会員が反社会的勢力である場合又は本倶楽部会員の反社会的勢力との関係が協会において認められる場合
(8) その他本規約に違反した場合
2 前項の場合であっても、協会は、当該本倶楽部会員に対して、受講料その他当該本倶楽部会員が支払った一切の金員を返金しない。
(本倶楽部会員の地位等の譲渡禁止)
第10条
本倶楽部会員は、本倶楽部会員の地位を第三者に譲渡することはできない。
2 本倶楽部会員は、前項のほか、本倶楽部会員の地位に関する一切の権利を第三者に譲渡することはできない。
(著作物等)
第11条
本倶楽部において使用されたテキストその他一切の著作物(第三者が著作権を有するものを除き、ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権は、すべて協会に帰属し、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、本倶楽部会員が次に掲げる行為その他これらを侵害する一切の行為を行うことを禁止する。
(1) 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2) 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3) 本著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等して第三者に配布する行為
2 本倶楽部会員が本倶楽部又は本倶楽部に関連する事項に関して、第三者に誤解を生じさせるおそれがあると協会において合理的に認められる内容、方法、表現又は表記により、インターネット、雑誌又は出版物その他の媒体物に説明等を記載した場合に、協会は、本倶楽部会員に対して、その記載の変更、訂正又は削除その他協会が合理的に満足する対応を求めることができ、本倶楽部会員は、直ちに、これに応じるものとする。
(協会の名称等の使用禁止)
第12条
本倶楽部会員は、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、協会の名称、ロゴ、商号その他一般人に本倶楽部会員又はその行為が協会に関連するものであると誤解されるおそれのある表現を用いてはならない。
(競業禁止)
第13条
本倶楽部会員は、本倶楽部会員である期間中及び退会後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本倶楽部と同種又は類似の事業を行ってはならず、本倶楽部と同種又は類似の事業を行うものに対し、何らの役務を提供してはならず、いかなる従事又は協力もしてはならない。
(引き抜き等の禁止)
第14条
本倶楽部会員は、本倶楽部会員である期間中及び退会後、脅迫、威圧、強要、勧誘又は協会の講師、受講者及び他の本倶楽部会員の引き抜きその他いかなる方法をもってするかを問わず、協会による本倶楽部に関する業務の遂行を妨害してはならない。
(秘密保持)
第15条
本倶楽部会員は、本倶楽部会員である期間中及び退会後、協会によって開示された、又は本倶楽部会員である期間中に取得した、協会の技術上、営業上その他一切の協会の事業の情報(講師及び他の本倶楽部会員の情報並びにインストラクタービジネス及びマヤ暦占いに関する知識、技術及びノウハウ等を含むが、これらに限られない。以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、当該秘密情報を本資格の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
(損害賠償請求)
第16条
本倶楽部会員が第11条から前条までの規定に違反した場合には、協会は、当該本倶楽部会員に対して、損害賠償請求することができる。
2 前項に規定する場合、協会は損害を被ったものとみなし、その損害額は、受講料、報酬その他名目のいかんを問わず、本倶楽部会員が第11条から前条までの規定に違反する行為に関連して得た一切の収入に相当する額とみなす。
(合意管轄)
第17条
本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(個人情報の取扱い)
第18条
協会は、本倶楽部会員から提供された個人情報を適切に取り扱う。
2 協会は、次の目的のためにも個人情報を利用する。
(1) 協会が提供するサービスを向上させるための各種アンケートの依頼
(2) 各種キャンペーン・セミナーの案内、特典等の発送
(3) 協会が開催する講座・セミナーの宣伝、広告
(4) 協会に対する質問・相談・問い合わせ等の返信
(5) 緊急時や災害発生時において協会が合理的に必要と判断した際の連絡
3 協会への個人情報の提供は任意によるものである。
4 協会は、第1項の個人情報を返却しない。
5 協会は、第1項の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令により開示が要求される場合及び法令に基づき提供する場合
(2) 予め本人に必要事項を明示又は通知し、同意を得ている場合
(3) 生命、身体、財産等の利益を保護するために必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(4) 合併その他の法律上の事由による承継に伴って個人情報を提供する場合であって、承認前の利用目的の範囲内で、当該個人情報を取り扱う場合
(5) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
(6) 国若しくは地方公共団体の各機関、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(7) 個人情報漏えいやウェブ上のハッキングその他の協会が損害を被る可能性がある事故(不正アクセス禁止法が禁止する一切の行為を含む。)を未然に防止し、若しくは発生した事故に関して、迅速な救済を受けるために、当該不正行為をしている可能性が高いと協会が判断した者の個人情報を調査機関に提供する場合
(8) 協会が損害賠償義務を負うべき事故が発生した場合であって、協会が加入している保険の適用を受けるために、当該保険会社に個人情報を提供する場合
(規約の変更)
第19条
協会は、本規約の内容を見直し、必要に応じてこれを変更することができる。
2 協会は、本規約を変更する場合、その効力の生じる1か月前までに、本倶楽部会員にその変更内容及び変更後の本規約を通知する。
3 本倶楽部会員が前項の通知の日から2週間以内に異議を述べなかった場合、当該本倶楽部会員が本規約に同意したものとみなす。
以 上
平成30年6月28日制定