マヤ暦恋愛アドバイザー®規約

本規約は、一般社団法人日本マヤ暦セラピスト協会®(以下「協会」という)が認定するマヤ暦恋愛アドバイザー®資格に関する事業(以下「本事業」という)における協会とマヤ暦恋愛アドバイザー®認定者(以下「資格認定者」という)との間の契約関係に適用する。 (有効期間と更新) 第1条 本規約の効力の有効期間は、資格認定者がその資格の付与を受けた日から最初に訪れる3月31日までとし、更新することができる。更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。 2.資格認定者が、次に掲げるすべての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されたものとし、資格認定者は本資格の付与を受け続けるものとする。 (1)翌期の年会費を支払うこと。 (2)事項の異議を述べないこと。 (3)本規約に違反していないこと。 3.更新の日より1ヶ月前までに協会が資格認定者に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、資格認定者が協会に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。 (著作物等) 第2条 マヤ暦恋愛アドバイザー®認定講座の受講において受領したテキストや鑑定アプリ等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。 (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて講習に送信する行為 (2)本著作物などの内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為 (3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為 (4)その他、本著作物などの著作権及び知的財産権を侵害する行為 (競業禁止) 第3条 資格認定者は、本規約に基づく契約期間中並びに本規約に基づく契約の終了後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行うものに対し、何らの役務を提供してはならず、いかなる従事又は協力もしてはならない。なお、本事業と同種又は類似の事業とは、インストラクタービジネスの仕組み(複数人の講座の講師を養成し、その講師が講座を教授する仕組みをいう。)を用いて、マヤ暦占いに関する知識、技術、ノウハウ等を教授するものをいう。 (秘密保持) 第4条 資格認定者は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、協会によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。 (変更の届出) 第5条 資格認定者は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先などについて、協会へ届出るべき事項に変更が生じた場合には、遅延なくその旨及び変更後の事項を甲に対し通知する。 2 協会に対し前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとする。