マヤンストーンコーディネーター規約

マヤ暦マスターセラピスト規約

本規約は、一般社団法人日本マヤ暦セラピスト協会(以下「協会」という。)が認定するマヤ暦マスターセラピストに関する事業(以下「本事業」という。)に関して適用される。
(資格認定)
第1条 協会は、協会又は協会の指定する者が開催する協会認定講師養成講座(マヤ暦マスターセラピスト養成講座)(以下「本講座」という。)を修了し、協会が実施するマヤ暦マスターセラピスト認定試験に合格し、協会が定める所定の条件を満たした者に対して、マヤ暦マスターセラピストの資格(以下「本資格」という。)を付与する(本資格を付与された者を、「マヤ暦マスターセラピスト認定者」といい、以下「資格認定者」という。)。
(受講資格・認定試験・再試等)
第2条 本講座は、マヤ暦ソウルナビゲーターの資格を付与された者(以下「マヤ暦ソウルナビゲーター認定者」という。)に限り、受講することができる。
2 認定試験は、本講座を修了した者に限り、受験することができる。
3 本講座を修了するためには、やむを得ない場合を除き、協会が本講座の開催日前に公表し、協会又は協会の指定する者が開催した講座全てを受講し、本講座において提出するよう指示された課題全てを所定の水準以上の内容で期限までに提出しなければならないものとする。
4 本講座を修了することができなかった場合において、次期以降に開催される本講座で、協会が指定する講座を再度受講し、協会が指定する課題を所定の水準以上の内容で期限までに提出したときには、本講座を修了し、認定試験を受験することができる。ただし、受講料として、協会に対して、本講座の1講座あたりの受講料に、再度受講する講座の回数を乗じた金額を支払うものとする。
5 認定試験は、協会が指定した日に実施する。ただし、協会は、本講座の開催日前に、実施日を公表するものとする。
6 認定試験は、筆記試験及び実技試験によるものとし、協会が定めた合格点を獲得した者を合格とする。
7 協会は、認定試験に合格し、認定料を支払った者に対して、本資格を付与する。認定料は5万円(消費税含まず)とする。
8 認定試験に合格しなかった者は、後日、協会が実施する認定試験(年2回)を再度受験することができる。ただし、受験料として、協会に対して、1回あたり3万円(消費税含まず)を支払うものとする。
(受講料等)
第3条 本講座の申込をする者(以下「申込者」という。)、本講座を再度受講する者(以下「再受講者」という。)及び認定試験を再度受験する者(以下「再受験者」という。)は、所定の期限までに、協会に対して、所定の受講料、認定料、受験料その他の代金(以下「受講料等」という。)を支払うものとする。
2 申込者が本講座の申込後に同講座の受講をキャンセルする場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1)特定商取引法に定めるクーリングオフ期間中は、いつでもキャンセルすることができる。
(2) 特定商取引法に定めるクーリングオフ期間経過後、申込者は、同講座の受講料等を入金した後は、同講座の受講をキャンセルすることはできない。
(3) 特定商取引法に定めるクーリングオフ期間経過後、申込者は、同講座の受講料等を入金する前は、同講座の受講をキャンセルすることができるが、本講座の第1回の開催日の14日前以降に同講座の申込みがなされたものであるときには、次のとおり受講料等を負担するものとする。
① 本講座の第1回の開催日の14日前から8日前までに申込者から協会に対してキャンセルの申出があった場合、申込者は、受講料等の50%に限り負担するものとする。
② 本講座の第1回の開催日の8日前までに申込者から協会に対してキャンセルの申出がなかった場合、申込者は、受講料等の全額を負担するものとする。
3 協会は、理由のいかんを問わず、再受講者及び再受験者に対して、その受講料等を返金しないものとする。
(講座の中断・延期等)
第3条の2 協会又は協会の指定する者は、本講座の開始前において、本講座の運営上やむを得ない場合には、本講座を延期又は中止とすることができる。
2 協会又は協会の指定する者は、前項に規定する場合において、本講座を延期したときには、本講座の運営上やむを得ない場合を除き、本講座の実施予定日から3か月以内に代替の講座を開催するものとし、3か月以内に代替の講座を開催しないときには、本講座を中止するものとする。
3 本講座を延期した場合には、協会又は協会の指定する者は、受講料等を返金しないものとする。
4 第1項又は第2項に従い本講座を中止した場合には、協会又は協会の指定する者は、本講座に係る受講料を返金するものとし、その額は申込者による入金額とする。
5 協会又は協会の指定する者は、本講座の開始後において、本講座の運営上やむを得ない場合には、本講座を中断又は中止することができ、これに伴う受講料等の返金はしないものとする。
6 協会及び協会の指定する者は、本規約の条項に定めるほか、鑑定アプリの使用又は協会の運営に支障が生じた場合その他のいかなる場合であっても、それによって不利益又は損害を被った者に対して、その理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
(年会費)
第4条 資格認定者は、協会に対して、毎年年会費を支払う。
2 前項の年会費は、3万円(消費税含まず)とする。
3 資格認定者がマヤ暦ソウルナビゲーターの資格を更新する場合には、マヤ暦ソウルナビゲーターの資格の年会費は無償とする。
(協会認定講師)
第5条 資格認定者は、協会との間で協会の定める協会認定講師契約を締結し、協会認定講師として、マヤ暦ライフナビゲーター認定講座その他協会が指定する講座の講師を務めることができる。
(本資格の有効期間と更新)
第6条 本資格の有効期間は、資格認定者がその資格の付与を受けた日からその日の属する月の月末まで及びその翌月1日から1年間とする。
2 前項にかかわらず、資格認定者が次に掲げるすべての条件を満たした場合、本資格の有効期間は更新され、その期間は1年間とする。
(1)翌期の年会費を支払うこと
(2)第19条第3項の異議を述べていないこと
(3)本規約に違反していないこと
3 更新期限は、本資格の有効期間満了までとする。
4 資格認定者が更新期限までに更新しなかった場合、資格認定者は、本資格を喪失する。ただし、資格認定者が協会に対して第4条の年会費及び再認定料を支払った場合には、協会は、資格認定者に対して、本資格を再度付与するものとし、その有効期間は、資格認定者がその資格を再度付与された日からその日の属する月の月末まで及びその翌月1日から1年間とする。
5 前項の再認定料は、3万円(消費税含まず)とする。
6 本資格の有効期間中は、マヤ暦ソウルナビゲーターの資格も更新されたものとみなす。
(出展等の承諾)
第7条 資格認定者は、次に掲げる場合には、協会に対して、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得るものとする。
(1)本資格を活用してイベントなどに出展等する場合
(2)本資格を活用して雑誌・テレビなどのメディアに出演等する場合
(3)本資格を活用してインターネット、雑誌又は出版物その他の媒体物などに執筆等する場合
(変更の届出)
第8条 資格認定者は、その氏名若しくは名称、住所又は連絡先その他協会へ届け出るべき事項に変更が生じた場合には、協会に対して、遅滞なく、その旨及び変更後の事項を書面又は電磁的記録により通知する。
2 資格認定者は、前項の通知を行わなかったことにより不利益を被った場合であっても、協会に対して、その責任を求めることはできない。
(資格の剥奪)
第9条 協会は、資格認定者が次に掲げるいずれかの事項に該当した場合、当該資格認定者の本資格を剥奪する。
(1)資格認定者以外の者に対して本著作物等を貸与し、又はこれの使用に関するパスワードを提供した場合
(2)協会又は協会の講師の指示に従わず、協会、協会の講師、受講者若しくは他の資格認定者の迷惑になるような行為又は言動をした場合
(3)協会、協会の講師、受講者又は他の資格認定者の信用を失墜させるような行為又は言動をした場合
(4)協会の講師、受講者又は他の資格認定者に対して、商品若しくはサービス等の購入勧誘行為又はセミナー等への参加勧誘行為(協会においてこれらの勧誘行為であると認められる行為を含む。)を行った場合
(5)資格認定者が死亡した場合
(6)資格認定者が反社会的勢力である場合又は資格認定者の反社会的勢力との関係が協会において認められる場合
(7)その他本規約に違反した場合
2 前項の場合であっても、協会は、当該資格認定者に対して、受講料等その他当該資格認定者が支払った一切の金員を返金しない。
3 第1項の場合、当該資格認定者は、協会及び協会の指定する者が開催するいかなる講座も受講することはできない。
(資格等の譲渡禁止)
第10条 資格認定者は、本資格を第三者に譲渡することはできない。
2 資格認定者は、第5条の協会認定講師となる権利を第三者に譲渡することはできない。
3 資格認定者は、前2項のほか、本資格に関する一切の権利を第三者に譲渡することはできない。
(著作物等)
第11条 協会が運営する講座(協会の指定する者が開催する講座を含む。)において使用されたテキストや特典として提供された鑑定アプリその他一切の著作物(第三者が著作権を有するものを除き、ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権は、すべて協会に帰属し、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、資格認定者が次に掲げる行為その他これらを侵害する一切の行為を行うことを禁止する。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)本著作物等の内容を、私的利用の範囲を超えて複製・改変等して第三者に配布する行為
2 資格認定者が本事業又は本事業に関連する事項に関して、第三者に誤解を生じさせるおそれがあると協会において合理的に認められる内容、方法、表現又は表記により、インターネット、雑誌又は出版物その他の媒体物に説明等を記載した場合に、協会は、資格認定者に対して、その記載の変更、訂正又は削除その他協会が合理的に満足する対応を求めることができ、資格認定者は、直ちに、これに応じるものとする。
(協会の名称等の使用禁止)
第12条 資格認定者は、協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、協会の名称、ロゴ、商号その他一般人に資格認定者又はその行為が協会に関連するものであると誤解されるおそれのある表現を用いてはならない。
(競業禁止)
第13条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行うものに対し、何らの役務を提供してはならず、いかなる従事又は協力もしてはならない。
(引き抜き等の禁止)
第14条 資格認定者は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後、脅迫、威圧、強要、勧誘又は協会の講師、受講者及び他の資格認定者の引き抜きその他いかなる方法をもってするかを問わず、協会による本事業に関する業務の遂行を妨害してはならない。
(秘密保持)
第15条 資格認定者は、本資格の有効期間中及び本資格の有効期間満了後、協会によって開示された、又は本資格の付与を受ける過程で取得した、協会の技術上、営業上その他一切の協会の事業の情報(講師、受講者及び他の資格認定者の情報並びにインストラクタービジネス及びマヤ暦占いに関する知識、技術及びノウハウ等を含むが、これらに限られない。以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、当該秘密情報を本資格の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。
(損害賠償請求)
第16条 資格認定者が第11条から前条までの規定に違反した場合には、協会は、当該資格認定者に対して、損害賠償請求することができる。
2 前項に規定する場合、協会は損害を被ったものとみなし、その損害額は、受講料、報酬その他名目のいかんを問わず、資格認定者が第11条から前条までの規定に違反する行為に関連して得た一切の収入に相当する額とみなす。
(合意管轄)
第17条 本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(個人情報の取扱い)
第18条 協会は、協会が開催する本講座の受講者及び資格認定者から提供された個人情報を適切に取り扱う。
2 協会は、次の目的のためにも個人情報を利用する。
(1)協会が提供するサービスを向上させるための各種アンケートの依頼
(2)各種キャンペーン・セミナーの案内、特典等の発送
(3)協会が開催する講座・セミナーの宣伝、広告
(4)協会に対する質問・相談・問い合わせ等の返信
(5)緊急時や災害発生時において協会が合理的に必要と判断した際の連絡
3 協会への個人情報の提供は任意によるものである。
4 協会は、第1項の個人情報を返却しない。
5 協会は、第1項の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)法令により開示が要求される場合及び法令に基づき提供する場合
(2)予め本人に必要事項を明示又は通知し、同意を得ている場合
(3)生命、身体、財産等の利益を保護するために必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)合併その他の法律上の事由による承継に伴って個人情報を提供する場合であって、承認前の利用目的の範囲内で、当該個人情報を取り扱う場合
(5)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合で、本人の同意を得ることが困難な場合
(6)国若しくは地方公共団体の各機関、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(7)個人情報漏えいやウェブ上のハッキングその他の協会が損害を被る可能性がある事故(不正アクセス禁止法が禁止する一切の行為を含む)を未然に防止し、若しくは発生した事故に関して、迅速な救済を受けるために、当該不正行為をしている可能性が高いと協会が判断した者の個人情報を調査機関に提供する場合
(8)協会が損害賠償義務を負うべき事故が発生した場合であって、協会が加入している保険の適用を受けるために、当該保険会社に個人情報を提供する場合
(規約の変更)
第19条 協会は、本規約の内容を見直し、必要に応じてこれを変更することができる。
令和2年2月18日改訂